○滑川市フルタイム会計年度任用職員の級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、滑川市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年滑川市条例第16号。以下「条例」という。)第3条第2項第4条及び第19条の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職務の分類基準)

第3条 条例第3条第1項各号に規定する職種の区分に分類される職種及び職務の内容は、別表第1に定める職別標準基準表に掲げるところによる。

(職務の級及び号給の基準)

第4条 条例第4条に規定する職務の級及び号給の基準は、職別標準基準表及び別表第2に定める職別号給基準表に掲げるところによる。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その職務の特殊性並びに複雑、困難及び責任の程度を勘案して分類する職種に応じて、職別標準基準表に定めるとおりとする。

(号給の決定)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、第3条の規定により決定された職種に応じ、職別号給基準表の基準号給の欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種の欄にその者に適用される職務に応じた職種が定められていないときは、同表に定める職種の区分の1級及び最低の号給とする。

2 次条に定める経験年数(フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)又は実務経験年数(当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、同条及び第8条の定めるところにより、職別号給基準表の基準号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務に応じ条例第3条第1項各号に規定する範囲及び職別号給基準表の上限号給の欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数又は実務経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数(以下「換算号数」という。)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、実務経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該実務経験年数の月数に別表第3に掲げる実務経験月数換算表の職員の職務との関係欄の区分ごとの換算率欄の割合を乗じて得た月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数及び前項の換算号数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第8条 特殊の技術、経験等を必要とする職にフルタイム会計年度任用職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 技能職として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は適用しない。

(地域別最低賃金との関係)

第9条 前3条までの規定により決定された号給を適用して算出した給料の額が地域別最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。)を下回るときは、当該地域別最低賃金を満たす直近上位の号給とすることができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第17条の規定により任命された一般職の非常勤職員又は臨時職員であった者(いずれも本市に勤務していた者に限る。)が、施行日以後引き続いて同一の職務を行うフルタイム会計年度任用職員に採用された場合における号給については、、第6条及び第7条の規定にかかわらず、任命権者が定めることができる。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職別標準基準表

職種区分

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

事務職1種~

事務職7種

1級

定型的な業務を行う職務

事務職8種~

事務職14種

2級

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

技能職

技能職1種~

技能職6種

1級

単純な技能労務を主とする業務を行う職務

運転手、用務員、調理員、工手、助手

技能職7種~

技能職12種

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

運転手、用務員、調理員、工手、助手

※詳細な職種名、職務内容は別に定めるものとする。

別表第2(第4条関係)

職別号給基準表

職種区分

職種

基準号給

上限号給

号給

号給

行政職

事務職1種

1級

1号給

1級

1号給

事務職2種

1級

1号給

1級

9号給

事務職3種

1級

5号給

1級

13号給

事務職4種

1級

9号給

1級

17号給

事務職5種

1級

13号給

1級

21号給

事務職6種

1級

17号給

1級

25号給

事務職7種

1級

21号給

1級

29号給

事務職8種

2級

1号給

2級

5号給

事務職9種

2級

1号給

2級

9号給

事務職10種

2級

5号給

2級

13号給

事務職11種

2級

9号給

2級

17号給

事務職12種

2級

13号給

2級

21号給

事務職13種

2級

17号給

2級

25号給

事務職14種

2級

21号給

2級

29号給

技能職

技能職1種

1級

14号給

1級

14号給

技能職2種

1級

14号給

1級

18号給

技能職3種

1級

14号給

1級

22号給

技能職4種

1級

22号給

1級

30号給

技能職5種

1級

26号給

1級

34号給

技能職6種

1級

30号給

1級

38号給

技能職7種

2級

1号給

2級

1号給

技能職8種

2級

1号給

2級

5号給

技能職9種

2級

1号給

2級

9号給

技能職10種

2級

5号給

2級

13号給

技能職11種

2級

9号給

2級

17号給

技能職12種

2級

13号給

2級

21号給

別表第3(第4条関係)

実務経験月数換算表

職員の職務との関係

換算率

国家公務員、地方公務員等で職務の種類が類似しているもの

正規職員

10割以下

正規職員以外

8割以下

その他のもので職務の種類が類似しているもの

正規職員

8割以下

正規職員以外

6割以下

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令和2年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)