○滑川市補助金等交付規則

昭和38年7月9日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び条例並びにこれに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるところにより、補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「補助金等」とは、市が国、県及び市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(市に相当の反対給付のないものをいい、一部事務組合及び事務協議会等に対するものを除く。)

(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則で「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則で「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則で「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則で「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則で「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(契約の申込にあつては、契約に関する書類)に次に掲げる書類を添えて別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事の施行にあつては、実施設計書

(3) 収支予算書又はこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書に記載すべき事項の一部又は同項に規定する添付書類は、市長の定めるところにより、省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) 補助事業等により取得した財産又は効用を増加した財産の管理に関すること。

(6) 前各号のほか、補助事業等の遂行について必要と認められる事項

2 市長は、補助事業等又は間接補助事業等の完了により当該補助事業者等又は当該間接補助事業者等に相当の収益が生ずると認められるときは、期日を限り補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を附することができる。

3 補助事業者等は、間接補助金等の交付をする場合において、前2項の規定による市長が条件を付したものがあるときは、間接補助事業者等に対し、これを守るために必要な条件を附さなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をするときは、その決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に文書で通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号の一に該当する場合に限る。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち、補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により、補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなつた場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

4 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他の交付については、第1項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

5 前6条の規定は、第1項の取消又は変更をした場合に準用する。

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他市長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行い、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付又は融資の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行わせ、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しないことにより、不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ)をすることのないようにさせなければならない。

(状況報告)

第10条 市長は、補助事業者等に対し、必要に応じ補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対して期日を指定し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を求めることができる。

3 市長は、前項の補助事業等の遂行の一時停止を求める場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置をとらないときは、第15条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第5条第1項第3号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

2 前項後段の規定による補助事業実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。

2 第6条の規定は、前項の確定をした場合に準用する。

(是正措置の指示)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従つて行う、補助事業等について準用する。

(決定の取消)

第15条 市長は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第19条の規定に違反して承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 正当な事由がなく第20条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、補助事業等の内容が確認できないとき。

(5) 前各号のほか、補助事業に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかつたとき。

2 市長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関してこの規則に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消をした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

3 市長は、第1項の返還の請求に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の請求の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、その事由を記載した申請書に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

5 第6条の規定は、第1項から第3項までの規定により、補助金等の返還又はその取消若しくは返還の期限の延長をした場合に準用する。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消に関し、補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を求められた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を求められた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を求められた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において返還を求められた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、第1項及び第4項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

7 補助事業者等は、前項の申請しようとする場合には、その事由を記載した申請書に、当該補助金等の返還を遅延させないためにとつた措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

8 第6条の規定は、第6項の免除をした場合に準用する。

(他の補助金等の一時停止)

第18条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ、当該補助金等、加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止することができる。

2 第6条の規定は、前項の一時停止の場合に準用する。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認め市長が指定するもの

2 第6条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。

(立入調査等)

第20条 市長は、補助金等又は間接補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、別記様式による調査員証を携行するものとする。

(実施細目)

第21条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、額若しくは補助率、交付の対象又は事業の内容その他補助金等の交付に関する事務の実施細目については、市長が別に定めて告示する。ただし、補助金等の種類に応じ告示を要しないと認めるものは、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分の補助金等から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

滑川市納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和37年規則第4号)

滑川市家畜導入利子補給規則(昭和31年規則第3号)

3 この規則施行の際、現に前項に掲げる規則又はこれに基づく要綱等により、補助金等の交付を行つている場合における当該補助金等の交付、返還等に関する事務については、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

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滑川市補助金等交付規則

昭和38年7月9日 規則第10号

(昭和38年7月9日施行)