○滑川市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則に定める事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
(指定の申請)
第3条 法人等であって指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 指定を受けようとする公の施設の管理業務に係る事業計画書
(2) 法人等の定款若しくは規約又はこれらに類する書類
(3) 指定を受けようとする日の属する事業年度及びその前事業年度における法人等の事業の実績及び事業の収支を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理候補者の選定)
第4条 市長は、前条の規定による申請をした法人等で、次に掲げる基準によって当該申請の内容を審査し、指定管理者として最も適当と認めるものを指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他市長が当該施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に適合するものであること。
(公募によらない指定管理者の選定)
第5条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思料するときは、第2条の規定によらず、本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
(指定管理候補者として選定しない法人等)
第6条 市議会議員、市長、副市長並びに法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者又は支配人を兼ねる法人等(普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他規則で定める法人等を除く。)については、指定管理候補者として選定しないものとする。
2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 市長は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、公の施設の管理に関する細目的事項について当該指定管理者と協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、市長が別に定める。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎事業年度終了後及びその期間満了後30日以内に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(業務報告の聴取)
第10条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときにおいて準用する。
(原状回復の義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(変更事項の届出)
第14条 指定管理者は、その名称、所在地その他市長が定める事項を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(個人情報の取扱い等)
第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定を遵守し、個人情報を保護するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。