○滑川市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、滑川市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 条例第2条の規則に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請する法人等の資格
(3) 申請の期間
(4) 選定の基準
(5) 指定管理者に管理を行わせる期間
(6) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、公募を行うに当たっては、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く一般が周知することのできる方法によるものとする。
(選考委員会)
第4条 条例第4条に規定する指定管理候補者の選定をするため、滑川市指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の組織等)
第5条 選考委員会は、委員10人以内をもって組織する。ただし、当該公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、識見を有する者をもって充てる委員の必要がないと市長が認めるときは、これを省略することができる。
2 委員は、副市長その他次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、また任命する。
(1) 当該公の施設の管理及び運営について識見を有する者
(2) 市及び市教育委員会の職員(当該公の施設を所掌する課の職員を除く)
(3) その他市長が適当と認める者
3 選考委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
6 選考委員会の庶務は、当該公の施設を所掌する課において処理する。ただし、一の審査委員会の設置により、一括して複数の施設の指定管理者の選定等を行う場合は、総務部総務課で処理する。
7 次に掲げる者は、委員になることができない。
(1) 条例第3条に規定する申請書を提出した団体(以下「申請団体」という。)に所属する者
(2) 申請団体と直接の利害関係にある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、委員にふさわしくないと市長が認める者
第6条 条例第6条の規則で定める法人等は、次に掲げる法人等とする。
(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人で当該公の施設の管理を主たる業務とするもの又は当該公の施設の管理に類する業務を行っているもののうち次のいずれかに該当するもの
ア 市が当該法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれらに準ずる者及び支配人の2分の1以上を派遣している法人
イ アに掲げるもののほか、職員の派遣の状況が次のいずれかに該当する法人であって、経営の安定が確保され、かつ、十分な社会的信用を有するもの
(ア) 普通地方公共団体が当該法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれらに準ずる者及び支配人のおおむね2分の1以上を派遣し、かつ、市が当該法人の代表取締役その他の主要な役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。イ(イ)において同じ。)を派遣している法人
(イ) 市が当該法人の代表取締役その他の主要な役員を派遣し、かつ、当該法人の管理運営に係る事務に従事する主要な職員を派遣している法人
(2) 公共団体(普通地方公共団体を除く。)又は公共的団体
(協定事項)
第7条 条例第8条第2項に規定する協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 管理業務に係る計画及び収支計画に関する事項
(3) 使用料又は利用に係る料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 個人情報の保護並びに公の施設の管理に関し知り得た秘密に関する事項
(8) その他市長及び指定管理者が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市長と指定管理者との協議により定めることを要しないとする事項については、規定しないものとすることができる。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。