○滑川市契約に関する規則

昭和50年6月14日

規則第16号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市が行う売買、貸借及び請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約書の作成)

第2条 市長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約の履行期限又は期間

(4) 契約保証金額

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 契約当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金及び損害賠償金の額並びに保証金の処分

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、第1号に定める契約で契約金額が30万円以上の場合は、契約に必要な事項を記載した請書を徴しなければならない。

(1) 50万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売却を行う場合において、買受人が直ちに代金を納入して、その物品を引き取るとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

(契約期限又は期間の延長)

第4条 市と契約を締結した者は、天災その他やむを得ない理由によって契約期限又は期間内にその契約を履行することができないときは、その理由を記して市長に履行期限又は期間の延長の承認を求めなければならない。

(契約保証金)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の16第1項の規定により市と契約を締結する者(以下「契約者」という。)が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の100分の10に相当する金額以上の額とする。

(契約保証金に代わる担保)

第6条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約者が納付すべき保証金に代えて提出させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その価格は、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 政府の保証のある債権及び資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債 額面金額の8割に相当する金額

(3) 市長が確実と認める社債 額面金額の8割に相当する金額

(4) 市長が確実と認める金融機関の定期預金債権 額面金額の8割に相当する金額

(5) 市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

(保証金の充当)

第7条 入札保証金を納入した者が契約保証金を納入する場合においては、さきに納入した入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(契約保証金の免除)

第8条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者の委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号に基づく大蔵大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間、市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方の能力、信用等を考慮して契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第9条 契約保証金は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に契約の相手方に還付する。

(権利義務の譲渡)

第10条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。

(契約の変更)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、契約者と協議のうえ、その契約の全部又は一部の変更又は履行の中止をすることができる。

2 前項の場合において、契約者に著しい損害を与えたときは、その損害額を市長において決定し、補償するものとする。

(契約の解除)

第12条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の解除を申し出たとき。

(2) 契約の締結について不正行為のあったとき。

(3) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(4) 正当な理由がなくして関係職員の指揮監督に従わなかったとき。

(5) 契約期間内に滑川市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条各号に該当する者及び富山県暴力団排除条例に関する規則(平成23年富山県公安委員会規則第2号)第3条各号に該当する者(以下「暴力団等」という。)であることが判明したとき。

(6) 契約期間内に契約に関して暴力団等から不当な介入を受けたにもかかわらず市への報告及び警察への届出をしていないことが判明したとき。

(7) その他契約事項に違反したとき。

(解除等の通知及び契約の変更)

第13条 市長は、前2条の規定に基づき契約の変更又は解除するときは、その事由、期間その他必要な事項を記載した文書をもって契約者に通知するものとする。

2 市長は、第12条第1項の規定に基づき契約の変更をする必要があるときは、契約の相手方と当該契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

(検査調書の作成)

第14条 市長は、工事、製造その他についての請負の完了又は物件の完納その他についての給付の完了後、職員に検査を命じ、当該職員をして検査調書を作成させなければならない。ただし、工事、製造その他の請負又は物件の買入れ等でその対価が50万円未満のものについては、当該支出決議書に検査を終了した旨を記載し、検査調書を省略することができる。

(部分払の限度額)

第15条 市長は、契約により工事若しくは製造その他について請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9以内、物件の購入契約等にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあってはその代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の場合においては市長は、検査のため職員をして調書を作成させるものとする。

(遅延利息)

第16条 契約者が契約期間内に契約を履行し終わらないときは、契約金額又は未済部分に相当する金額について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を契約の定めるところにより徴収するものとする。ただし、災害その他特別の理由により、市長が契約期間の延長を認めたときは、この限りでない。

(違約金)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額の20パーセント以上に相当する額以上を違約金として徴収するものとする。

(1) 契約者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合

(2) 契約者がその債務の履行を拒否し、又は、契約者の責めに帰すべき事由によって契約者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の違約金を徴収するときは、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足するときは、これを徴収するものとする。

(売払代金の完納時期)

第18条 市長は、物件を売払うときは、その引渡しのときまでにその代金を完納させるものとする。ただし、官公署又は公共的団体に対し物件を売払う場合は、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第19条 市長は、物件の貸付料については、これを前納させるものとする。ただし、貸付期間が6月を超えるものについては、分割して定期に前納させることができる。

第2章 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第20条 一般競争入札に参加する者に必要な事項は、市長が別に定める。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを告示しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第21条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)及び期間を定めて行う入札にあっては、当該期日の末日。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 入札の方法

(8) 電子入札に関する事項(電子入札の場合に限る。)

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第22条 一般競争入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の10以上の入札保証金を納めなければならない。

2 第6条各号(第5号を除く。)の規定は、前項の入札保証金の納入について準用する。

(入札保証金の免除)

第23条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、一般競争入札における入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、入札に参加する者に必要な資格を有する者であって、過去2年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約で2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(入札の手続)

第24条 入札に参加しようとする者は、入札執行の場所に出頭し、入札保証金を納付してから入札しなければならない。

2 入札者の代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合には、「入札書在中」と表記し開札の前日まで到着するよう送付させなければならない。

4 前3項までの規定にかかわらず、電子入札にあっては、第1項及び第2項の規定により入札執行の場所に本人又は代理人が出頭することに代えて、入札金額その他市長が必要と認める情報を入力し、入札期間内に市の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「電子入札ファイル」という。)に記録しなければならない。

5 前項の情報は、電子入札ファイルへの記録がなされたときに、市長に到達したものとみなす。

6 この規則によるもののほか、電子入札を行うために必要な手続は、市長が別に定める。

(予定価格)

第25条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札ファイルに記録しなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(調査基準価格)

第25条の2 市長は、必要があると認められるときは、あらかじめ、令第167条の10第1項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。

2 前項の規定により調査基準価格を設けたときは、第21条の規定による公告においてその旨を明らかにするとともに、調査基準価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により調査基準価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、調査基準価格を電子入札ファイルに記録しなければならない。

(最低制限価格)

第26条 市長は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その都度個々の契約につき、これを定めなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格を設ける場合に準用する。

(入札の無効)

第27条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を納付しない者の入札

(3) 入札執行の場所及び日時までに到着しなかった入札

(4) 郵便入札を認めない場合の郵便入札

(5) 郵便入札の場合において、「入札書在中」と表記してない入札

(6) 記名及び押印のない入札(電子入札にあっては、記名押印に相当する電磁的記録)並びに入札金額を訂正し、その箇所に押印をしていない入札

(7) 同一事項に対する2通以上の入札

(8) 入札者が他の入札者の代理人と兼ねてした入札又は2人以上の入札者の代理を兼ねてした者の入札

(9) 入札要件の認知しがたい入札

(10) 暴力団等の入札

(11) 入札に関して暴力団等から不当な介入を受けたにもかかわらず市への報告及び警察への届出をしていない者の入札

(12) その他入札に関する条件に違反した入札

(せり売り)

第28条 第20条から第23条まで及び第25条の規定は、動産の売払いについてのせり売りの場合に準用する。

第3章 指名競争契約

(指名競争入札によることができる場合)

第29条 令第167条第3号の規定により一般競争入札に付することが不利と認められるため指名競争入札によることができる場合は、おおむね次の各号に掲げる場合とする。

(1) 当事者が通謀して、一般競争入札の公正を害するおそれがあるとき。

(2) 不誠実又は不信用の者が一般競争入札に参加するおそれがあるとき。

(3) 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件の買入れであって、検査が著しく困難であるとき。

(4) 契約上の義務違反があるときは、市の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。

(5) 不当な競争により、市の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。

(指名競争入札の参加者の指名)

第30条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加しようとする者を3名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

2 前項の場合においては、第21条に規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第31条 第20条及び第22条から第27条までの規定は、指名競争入札による契約の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第32条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えない予定価格の契約を締結するときとする。

第32条の2 令第167条の2第1項第6号の規定により競争入札に付することが不利と認められるため随意契約によることができる場合は、おおむね次の各号に掲げる場合とする。

(1) 現に履行中の工事、製造又は物品の供給に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者をして履行させることが不利であるとき。

(2) 入札価格が低額で入札に要する経費に比較して、得失相ともなわないとき。

(随意契約によることができない場合)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者とは随意契約することができない。

(1) 暴力団等

(2) 契約に関して暴力団等から不当な介入を受けたにもかかわらず市への報告及び警察への届出をしていない者

(予定価格の決定)

第34条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第25条第3項の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(見積書の徴収)

第35条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、法令により価格が定められている物件を買い入れるとき、その他その必要がないと認められるときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第32条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げる以外のもの

50万円

滑川市契約に関する規則

昭和50年6月14日 規則第16号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和50年6月14日 規則第16号
昭和57年9月28日 規則第19号
平成8年12月26日 規則第20号
平成10年11月20日 規則第31号
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年5月31日 規則第22号
平成18年12月27日 規則第61号
平成20年6月18日 規則第18号
平成25年2月1日 規則第1号
平成26年3月11日 規則第2号
平成29年2月23日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第18号
令和6年9月30日 規則第17号