○滑川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機及び事務用機器並びに車両(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れ及び保守に関する契約
(2) 庁舎その他の市有施設の清掃、警備又は保守点検等の施設の管理業務委託に関する契約
(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約をしなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が特に認めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。