○滑川市基金管理条例
昭和39年3月31日
条例第29号
(目的)
第1条 滑川市の各種基金(以下「基金」という。)の管理については、この条例の定めるところによる。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(担保)
第5条 預金証書及び有価証券は、借入金の担保に供することができる。
(細則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 滑川市基本財産条例(昭和33年条例第12号)は、廃止する。
3 滑川市積立金管理条例(昭和33年条例第9号)は、廃止する。