○滑川市財政調整基金設置条例
昭和43年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、市財政の健全な運営に資するため、滑川市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て又は処分)
第2条 基金の積立て及び処分に関しては、地方財政法(昭和23年法律第109号)に定める積立金の積立て及び処分に関する規定を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○滑川市財政調整基金設置条例
昭和43年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、市財政の健全な運営に資するため、滑川市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て又は処分)
第2条 基金の積立て及び処分に関しては、地方財政法(昭和23年法律第109号)に定める積立金の積立て及び処分に関する規定を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。