○滑川市漁業振興事業基金設置条例
平成4年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 本市漁業の振興を図るため、滑川市漁業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、14,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、漁業振興事業の財源に充てるものとする。ただし、市長が基金の造成上必要があると認めるときは、この限りでない。
(処分)
第4条 基金は、漁業振興事業のための財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(細則)
第5条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。