○滑川市地域福祉基金条例
平成3年9月30日
条例第21号
(設置)
第1条 高齢者等の保健福祉の増進を図るため、滑川市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、6,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者等の保健福祉に関する事業の財源に充てるものとする。
(細則)
第4条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。