○滑川市福祉のまちづくり事業基金設置条例
平成19年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 本市の福祉のまちづくりの推進を図るため、滑川市福祉のまちづくり事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、福祉のまちづくり事業の財源に充てるものとする。
(処分)
第4条 基金は、福祉のまちづくり事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(細則)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(滑川市社会福祉事業基金設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 滑川市社会福祉事業基金設置条例(昭和39年条例第28号)
(2) 滑川市老人福祉振興事業基金設置条例(昭和48年条例第2号)
(3) 滑川市身体障害者福祉振興事業基金設置条例(昭和55年条例第33号)
(基金の引継ぎ)
3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の滑川市社会福祉事業基金等に属していた現金は、この条例による基金に属する現金とする。