○滑川市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和60年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、滑川市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、財政運営上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は保健事業に充てるものとする。

(処分)

第4条 基金の処分に関しては、地方財政法(昭和23年法律第109号)に定める積立金の処分に関する規定を準用する。

(細則)

第5条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

滑川市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和60年3月25日 条例第9号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第9号