○滑川市国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和60年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、滑川市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、財政運営上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は保健事業に充てるものとする。
(処分)
第4条 基金の処分に関しては、地方財政法(昭和23年法律第109号)に定める積立金の処分に関する規定を準用する。
(細則)
第5条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。