○滑川市土地開発基金条例

昭和45年9月28日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、滑川市土地開発基金の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、滑川市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、2,820万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(細則)

第5条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

滑川市土地開発基金条例

昭和45年9月28日 条例第30号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和45年9月28日 条例第30号
平成17年3月30日 条例第4号