○滑川市社会教育振興基金設置条例
昭和53年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 市民の社会教育活動(社会教育関係団体の活動、市民の芸術文化活動等をいう。)を促進し、もつて社会教育の振興を図るため、滑川市社会教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、市の一般会計歳入歳出予算に計上して、社会教育振興事業の財源に充てるものとする。
(処分)
第4条 基金は、社会教育振興事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(細則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(滑川市芸術文化振興事業基金設置条例の廃止)
2 滑川市芸術文化振興事業基金設置条例(昭和58年条例第16号)は、廃止する。
(基金の引継ぎ)
3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の滑川市芸術文化振興事業基金に属していた現金は、この条例による改正後の滑川市社会教育振興基金条例に基づく基金に属する現金とする。