○滑川市教育のまちづくり事業基金設置条例
平成元年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 教育環境の整備と生涯学習の振興を図り、もつて香り高い文化のまちを実現するため、滑川市教育のまちづくり事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第4条 基金は、教育のまちづくり事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(細則)
第5条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年滑川市条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(滑川市教育研究奨励事業基金設置条例の廃止)
2 滑川市教育研究奨励事業基金設置条例(平成5年条例第2号)は廃止する。
(基金の引継ぎ)
3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の滑川市教育研究奨励事業基金に属していた現金は、この条例による改正後の滑川市教育のまちづくり事業基金設置条例に基づく基金に属する現金とする。