○滑川市スポーツ振興事業基金設置条例

昭和56年6月17日

条例第23号

(設置)

第1条 市民のスポーツの振興を図るため、滑川市スポーツ振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、スポーツ振興事業の財源に充てるものとする。

(処分)

第4条 基金は、スポーツ振興事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(細則)

第5条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

滑川市スポーツ振興事業基金設置条例

昭和56年6月17日 条例第23号

(平成元年10月11日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和56年6月17日 条例第23号
平成元年10月11日 条例第41号