○滑川市文化会館建設基金設置条例

平成5年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 滑川市文化会館を建設し、もつて本市文化の振興を図るため、滑川市文化会館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第4条 基金は、滑川市文化会館建設の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(細則)

第5条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

滑川市文化会館建設基金設置条例

平成5年3月31日 条例第1号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月31日 条例第1号