○滑川市文化会館建設基金設置条例
平成5年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 滑川市文化会館を建設し、もつて本市文化の振興を図るため、滑川市文化会館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第4条 基金は、滑川市文化会館建設の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(細則)
第5条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。