○滑川市森林環境譲与税基金条例
令和元年9月26日
条例第8号
(設置)
第1条 森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、滑川市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、滑川市に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(細則)
第4条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年滑川市条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。