○滑川市手数料条例

平成12年3月22日

条例第5号

滑川市手数料条例(昭和36年滑川市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及びその他の法令の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 手数料の金額は、次のとおりとする。

(1) 公簿、図面の閲覧 1種類1回1時間につき1,000円

(2) 印鑑登録証の交付(印鑑登録証若しくは印鑑登録を受けている印章の亡失又は印鑑登録の廃止による新たな印鑑登録に係るものに限る。)又は再交付 1件につき 300円

(3) 印鑑登録に関する証明 1件につき 300円

(4) 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 1件につき 300円

(5) 身分証明書 1件につき 300円

(6) 納税証明 1件につき 300円

(7) 所得証明 1件につき 300円

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧及び同法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 1件につき 300円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1件につき 3,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき 550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき 340円

(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 1件につき 3,400円

(14) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可 1件につき 8,300円

(15) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき 750円

(16) 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下別表第1において「法」という。)の規定に基づくもの 別表第1に掲げる額

(17) 富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号)第6条、第7条第3項又は第10条第3項の規定による許可又は許可の更新の申請に対する審査 別表第2に掲げる額

(18) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下別表第3において「法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づくもの 別表第3に掲げる額

(19) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による写し又は電磁的記録に記録された事項を出力した書面(以下「写し」という。)の交付に係る手数料 別表第4に掲げる額

(20) 行政不服審査法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による写しの交付に係る手数料 別表第4に掲げる額

(21) その他の証明 1件につき 300円

2 種類の異なる証明事項を一括して、1通の証明を請求する場合は各種類毎にこれを1件とし、同一種類の証明を2通以上請求する場合は、各1通毎にこれを1件とし数人共同して請求する場合は1人毎に手数料を徴収する。ただし、中学校、高等学校に在学中の生徒が進学就職に必要とする証明事項については1通をもって1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。

(免除)

第5条 次の各号にいずれかに該当するものについては、手数料を減免することができる。

(1) 官公署から請求があったもの

(2) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(3) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が請求するもの

(5) 道路運送車両法第97条の2に規定する証明書

(6) その他市長において必要があると認めるもの

2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、戸籍の記載事項の証明を請求するもの又はこれに代えて住民票の記載事項の証明を請求するものは、手数料を徴収しない。

3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出をした政党その他の政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとする場合は、手数料を徴収しない。

4 地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間における納税義務者の閲覧に供する固定資産課税台帳の閲覧については、手数料を徴収しない。

(過料)

第6条 詐欺その他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項中第20号を第21号とし、第5号から第19号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に1号を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務

手数料

名称

金額

法第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務

1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

4 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

5 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

7 法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

別表第2(第2条関係)

種類

単位

金額

はり紙

100枚

(100枚未満の端数は、100枚として計算する。)

420円

はり札

1枚

60円

立看板

のぼり

1枚

270円

横断幕

懸垂幕

アドバルーン

面積が10平方メートル未満のもの

1個

420円

面積が10平方メートル以上のもの

1個

当該面積の値を10で除して得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に420円を乗じて得た額に420円を加算した額

電柱広告、消火栓標識利用広告、置看板

1個

540円

野立広告

屋上広告

壁面広告

突出広告

停留所添架広告

面積が3平方メートル未満のもの

1個

810円

面積が3平方メートル以上のもの

1個

当該面積の値を3で除して得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に810円を乗じて得た額に810円を加算した額

特殊装置の広告物

面積が10平方メートル未満のもの

1個

2,770円

面積が10平方メートル以上のもの

1個

当該面積の値を10で除して得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に2,770円を乗じて得た額に2,770円を加算した額

備考

1 この表の広告物の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「はり紙」とは、紙製その他これに類するもので、建物その他の工作物等にはり付けるものをいう。

(2) 「はり札」とは、ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易に取りはずすことができる状態で、建物その他の工作物等に取り付けるものをいう。

(3) 「立看板」とは、木枠等に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易に取りはずすことができる状態で立て、又は建物その他の工作物等に立て掛けるものをいう。

(4) 「のぼり」とは、布状のものをさおに取り付けるもの又はこれに類するものをいう。

(5) 「横断幕」とは、建物その他の工作物等を利用して道路を横断し、空中に掲出するものをいう。

(6) 「懸垂幕」とは、建物その他の工作物等を利用して垂れ下げるものをいう。

(7) 「アドバルーン」とは、気球を利用して高揚するものをいう。

(8) 「電柱広告」とは、電柱、街灯柱その他電柱の類の表面に直接表示するもの又は電柱、街灯柱その他の電柱の類を利用して取り付けるものをいう。

(9) 「消火栓標識利用広告」とは、消火栓の標識を利用して取り付けるものをいう。

(10) 「置看板」とは、木製、合成樹脂製若しくは金属製のもの又はこれらに類するもので、地面に直接置き、かつ、容易に移動できるものをいう。

(11) 「野立広告」とは、道路又は鉄道等の沿線の土地に建植する広告板(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が板状であるものをいう。以下同じ。)及び広告塔(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が多角柱、円柱等の立体構造のものをいう。以下同じ。)をいう。

(12) 「屋上広告」とは、建物の屋上に固定して装置する広告板及び広告塔をいう。

(13) 「壁面広告」とは、建物の外壁面に直接表示するもの又は固定して装置するもので突出広告以外のものをいう。

(14) 「突出広告」とは、建物の外壁面に固定して装置するもので、建物の外壁面から突き出すものをいう。

(15) 「停留所添架広告」とは、停留所の上屋又は標識に添架するものをいう。

(16) 「特殊装置の広告物」とは、ネオンサイン、イルミネーション等を利用したものをいう。

2 面積は、表示面積を合計したものとし、当該面積の単位は、平方メートルとする。

3 この表に定めのない種類の広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額については、この表に定める種類の広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額との均衡等を考慮して市長が別に定める。

別表第3(第2条関係)

事務

手数料

名称

金額

(1) 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

(2) 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(3) 租税特別措置法施行令第7条第10項第5号及び第29条の4第9項第5号に基づく一般公共用自転車駐車場認定申請

一般公共用自転車駐車場認定申請手数料

5,500円

(4) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

別表第4(第2条関係)

区分

単位

金額

白黒で複写又は出力したもの

A3判まで1枚

10円

カラーで複写又は出力したもの

A3判まで1枚

80円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の金額を算定する。

滑川市手数料条例

平成12年3月22日 条例第5号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 手数料・使用料
沿革情報
平成12年3月22日 条例第5号
平成14年7月1日 条例第18号
平成15年7月7日 条例第15号
平成17年3月30日 条例第3号
平成18年3月27日 条例第9号
平成20年3月26日 条例第7号
平成22年6月25日 条例第14号
平成22年9月24日 条例第19号
平成24年3月26日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第14号
平成27年5月29日 条例第13号
平成27年9月16日 条例第18号
平成28年3月28日 条例第1号
令和3年6月22日 条例第18号
令和5年12月19日 条例第29号