○滑川市高月財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和54年4月1日

高月財産区条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、滑川市高月財産区議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議員には、予算の定めるところにより、年額によつて報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が辞職、任期満了、その他の事由によりその職を離れた場合における報酬の支給は、滑川市議会議員の例による。この場合において、報酬年額を12で除して得た額をもつて、報酬月額とみなす。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、滑川市副市長の旅費の額に準ずる。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、滑川市職員の給与及び旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年高月財産区条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

滑川市高月財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和54年4月1日 高月財産区条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和54年4月1日 高月財産区条例第1号
平成19年3月28日 高月財産区条例第1号