○滑川市高月財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和54年4月1日
高月財産区条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、滑川市高月財産区議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議員には、予算の定めるところにより、年額によつて報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が辞職、任期満了、その他の事由によりその職を離れた場合における報酬の支給は、滑川市議会議員の例による。この場合において、報酬年額を12で除して得た額をもつて、報酬月額とみなす。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、滑川市副市長の旅費の額に準ずる。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、滑川市職員の給与及び旅費の支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年高月財産区条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。