○滑川市福祉事務所設置条例
昭和29年3月10日
条例第50号
(目的及び設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、同条第6項に規定する事務をつかさどるため福祉事務所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滑川市福祉事務所 | 滑川市寺家町104番地 |
(組織)
第3条 福祉事務所には、所長及び次長並びに次の職員を置く。
(1) 指導監督を行う所員
(2) 現業を行う所員
(3) 事業を行う所員
2 所長及び次長は、市長の命を受けて所務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 指揮監督を行う所員は、所長の指揮監督を受けて現業事務の指導監督をつかさどる。
4 現業を行う所員は、所長の指揮監督を受けて援護育成又は更生の指導を要する者の家庭を訪問し、又これ等の者に面接し本人の資産環境等を調査し、保護その他措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5 事務を行う所員は、所長の指導監督を受けて所の庶務をつかさどる。
(細則)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年3月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第8号)抄
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。