○滑川市福祉事務所処務規則

昭和41年9月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、滑川市福祉事務所(以下「所」という。)の事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(所長及び次長)

第2条 所長は、健康福祉部長をもって充てる。

2 次長は、健康福祉部福祉課長をもって充てる。

(事務分掌)

第3条 所の事務は、健康福祉部福祉課で行う。

(細則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滑川市社会福祉事務所処務規程(昭和29年規程第5号)は、廃止する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(滑川市社会福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則の一部改正)

2 滑川市社会福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則(昭和29年規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市生活保護法施行細則の一部改正)

3 滑川市生活保護法施行細則(昭和58年規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市助産施設への入所の措置及び負担金等に関する規則の一部改正)

4 滑川市助産施設への入所の措置及び負担金等に関する規則(昭和46年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則の一部改正)

5 滑川市老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則(昭和51年規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市老人福祉法施行細則の一部改正)

6 滑川市老人福祉法施行細則(昭和56年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

7 滑川市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市特別障害者手当等事務取扱細則の一部改正)

8 滑川市特別障害者手当等事務取扱細則(昭和61年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

9 滑川市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市公印規則の一部改正)

10 滑川市公印規則(昭和32年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

滑川市福祉事務所処務規則

昭和41年9月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第13号
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第14号
平成13年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第6号の2