○滑川市福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則
平成5年3月31日
規則第9号
滑川市福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則(昭和29年規則第1号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により福祉事務所長に次の事務を委任する。
(1) 生活保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第24条第8項に規定する明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して要保護者の保護の開始を通知することに関すること。
(3) 生活保護法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(4) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(5) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(6) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な助言に関すること。
(7) 生活保護法第28条第1項に規定する要保護者に対して報告を求め、当該職員に当該要保護者の居住の場所の立入調査をさせ、又は当該要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずることに関すること。
(8) 生活保護法第28条第2項に規定する明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して扶養義務を履行しない理由の報告を求めることに関すること。
(9) 生活保護法第28条第5項に規定する保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(10) 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(11) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(12) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(13) 生活保護法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(14) 生活保護法第55条の6の規定による報告の求めに関すること。
(15) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(16) 生活保護法第62条第3項に規定する義務違反者に対する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(17) 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還額を決定すること。
(18) 生活保護法第76条第1項に規定する葬祭扶助の対象となった死者の遺留金品の処分に関すること。
(19) 生活保護法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(20) 生活保護法第77条の2第1項に規定する被保護者からの費用の徴収に関すること。
(21) 生活保護法第78条に規定する不実の申立の申請その他不正手段により保護等を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用等の徴収に関すること。
(22) 生活保護法第78条の2第1項に規定する被保護者に対して保護金品を交付する際に徴収金を徴収すること及び同条第2項に規定する被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に徴収金を徴収することに関すること。
(23) 生活保護法第80条に規定する保護費の返還の免除に関すること。
(24) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(25) 生活保護法第81条の3に規定する情報提供等に関すること。
(26) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。
(27) 生活困窮者自立支援法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
(28) 生活困窮者自立支援法第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の実施に関すること。
(29) 生活困窮者自立支援法第7条第2項各号に掲げる事業の実施に関すること。
(30) 生活困窮者自立支援法第9条第1項に規定する支援会議の組織及び運営に関すること。
(31) 生活困窮者自立支援法第18条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。
(32) 生活困窮者自立支援法第21条第1項の規定による報告等に関すること。
(33) 生活困窮者自立支援法第22条の規定による資料の提供等に関すること。
(34) 生活困窮者自立支援法第23条の規定による情報提供等に関すること。
(35) 児童福祉法第21条の6の規定による措置に関すること。
(36) 身体障害者福祉法第18条から第18条の3までの規定による措置に関すること。
(37) 知的障害者福祉法第15条の4から第17条までの規定による措置に関すること。
(38) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(39) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(40) 老人福祉法第28条に規定する費用の決定及び徴収に関すること。
(41) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(42) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当の支給要件に該当する者の認定に関すること及び同法第26条において準用する同法第5条第2項に規定する障害児福祉手当の再認定に関すること。
(43) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第2項に規定する障害児福祉手当の返還に関すること。
(44) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条第1項に規定する障害児福祉手当の支給に係る不正利得の徴収に関すること。
(45) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第11条(第3号を除く。)に規定する障害児福祉手当の支給の停止に関すること。
(46) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第12条に規定する障害児福祉手当の支払の一時差止めに関すること。
(47) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項に規定する障害児福祉手当の受給資格に対する必要書類等の提出の命令及び質問に関すること。
(48) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第2項に規定する重度障害児に対して、指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けることに関する命令又は重度障害児の障害の状態を診断させることに関すること。
(49) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する障害児福祉手当の支給に関する処分に関し、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他関係者に対し、必要な事項の報告を求めることに関すること。
(50) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2に規定する特別障害者手当に係る第42号から前号までに定める事務に関すること。
(51) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。
(52) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項に規定する自立支援医療費(育成医療及び更生医療に限る。以下同じ。)の支給認定に関すること。
(53) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。
(54) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項に規定する医療受給者証の交付に関すること。
(55) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請の受理、同条第2項に規定する支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項に規定する医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(56) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条第1項に規定する支給認定の取消し及び同条第2項に規定する医療受給者証の返還の請求に関すること。
(57) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給及び同条第5項に規定する指定自立支援医療に要した費用の支払の代行に関すること。
(58) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
(59) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号の規定による移動支援事業の支給に関すること。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第12―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第56号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第13―2号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14―2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、本則中「就学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める改正規定は、公布の日から施行する。