○滑川市地区福祉センター条例
平成16年3月29日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 高齢者の生きがいづくり及び介護状態の予防を図るとともに地区住民の福祉の向上に資するため、滑川市地区福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滑川東地区福祉センター | 滑川市吾妻町426番地 |
滑川西地区福祉センター | 滑川市加島町194番地 |
浜加積地区福祉センター | 滑川市曲渕333番地 |
早月加積地区福祉センター | 滑川市追分3801番地 |
北加積地区福祉センター | 滑川市中塚432番地 |
東加積地区福祉センター | 滑川市大崎野244番地 |
中加積地区福祉センター | 滑川市赤浜573番地 |
西加積地区福祉センター | 滑川市下梅沢31番地1 |
山加積地区福祉センター | 滑川市本江308番地 |
(業務)
第3条 福祉センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地区住民の介護予防・生きがい活動に関すること。
(2) 地区住民の健康増進に関すること。
(3) 地区住民の交流の促進に関すること。
(4) ボランティアの地域活動の促進に関すること。
(5) その他地区住民の福祉の向上に関すること。
(開館時間)
第4条 福祉センターの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。
(4) 公益上必要と認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上特に必要と認められるとき。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、その利用が終わつたとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により福祉センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、福祉センターの管理上適当と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営に関する業務のうち、市が処理すべき業務を除く業務
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。