○滑川市生活保護法の施行に関する規則

平成12年3月31日

規則第15号

滑川市生活保護法施行細則(昭和58年滑川市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令21号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(滑川市福祉事務所設置条例(昭和29年3月10日滑川市条例第50号)第3条第1項に掲げる福祉事務所長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる書類を作成して常に整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

(6) 面接受付簿(様式第6号)

(7) ケース番号索引簿(様式第7号)

(8) ケース番号登載簿(様式第8号)

(9) 保護申請書受理(処理)簿(様式第9号)

(10) (医療券・施術券・調剤券)交付処理簿(様式第10号)

(11) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定により保護を行った福祉事務所長は、前条第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに保護を行った旨を当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、新居住地を管轄する保護の実施機関に書面により通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(保護の申請書)

第4条 法第24条第1項の規定による保護の開始についての申請は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)によるものとする。

2 法第24条第9項において準用する法第24条第1項の規定による保護の変更についての申請は、保護変更申請書(様式第13号)によるものとする。

3 省令第1条第5項の規定による申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第14号)によるものとする。

4 省令第1条第6項の規定による書類は、次に掲げるものとする。

(1) 給与証明書(様式第15号)

(2) 地代家賃証明書(様式第16号)

(3) 住宅補修計画書(様式第17号)

(4) 生業計画書(様式第18号)

(5) その他福祉事務所長が必要と認めるもの

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の書面は、保護に関する決定通知書(様式第19号)によるものとする。

2 法第63条の規定による費用の返還又は法第77条、法第77条の2若しくは法第78条の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、費用返還(徴収)決定通知書(様式第20号)によるものとする。

(検診命令等)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第21号)、検診書(様式第22号)及び検診料請求書(様式第23号)によるものとする。

(扶養照会書)

第7条 福祉事務所長は法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第24号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第25号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第26号によるものとする。

(入所等依頼)

第8条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して書面により依頼しなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第9条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請をするときは、就労自立給付金申請書(様式第27号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第10条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第28号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(進学・就職準備給付金申請書)

第12条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請をするときは、進学・就職準備給付金申請書(様式第30号)によるものとする。

(進学・就職準備給付金決定調書)

第13条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第31号)によるものとする。

(進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書)

第14条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給又は不支給とするときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品(金銭給付によって行うものに限る。次項において同じ。)又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、申出書(様式第33号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、申出書(様式第34号)によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第14―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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滑川市生活保護法の施行に関する規則

平成12年3月31日 規則第15号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第2号
平成26年7月1日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第14号
平成30年9月27日 規則第15号
平成31年4月26日 規則第15号
令和6年4月24日 規則第14号の3