○滑川市災害見舞金の支給に関する条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、滑川市災害見舞金の支給に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第1項に規定する規則で定める額)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、死亡した者1人当たり10万円とする。

(条例第6条に規定する規則で定める負傷の程度及び同条に規定する規則で定める額)

第3条 条例第6条に規定する規則で定める負傷の程度及び同条に規定する規則で定める額は、次の表のとおりとする。

負傷の程度

金額

療養に要する期間がおおむね30日以上である負傷を負ったとき。

10,000円

療養に要する期間がおおむね7日以上30日未満の負傷を負ったとき。

5,000円

(条例第7条に規定する規則で定める損害の程度及び同条に規定する規則で定める額)

第4条 条例第7条に規定する規則で定める損害の程度及び同条に規定する規則で定める額は、次の表のとおりとする。

損害の程度

金額

住宅災害

火災等

全焼・全壊

100,000円

半焼・半壊

50,000円

部分焼き(ぼや含む)

10,000円

自然災害

全壊・流出

100,000円

大規模半壊

50,000円

中規模半壊

50,000円

半壊

50,000円

準半壊

30,000円

床上浸水(損害額100万円以上の一部損壊を含む。)

10,000円

一部損壊(損害額20万円以上)

10,000円

備考

1 被害の認定は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知)及び災害の被害認定基準について(令和3年6月24日府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)の定めるところによる。

2 住宅所有者と居住者が異なるときの見舞金は、当該金額のそれぞれ2分の1とする。

(支給の手続)

第5条 市長は、災害見舞金の支給を行うべき事由があると認めたときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 死亡した者(行方不明者を含む。以下同じ。)又は負傷した者の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)又は負傷の年月日及び死亡又は負傷の状況

(3) 死亡した者の遺族に関する事項

(4) 住居又は家財の損害を受けた者の世帯主の住所、氏名、性別及び生年月日

(5) 住居又は家財の損害を受けた年月日及び住所又は家財の損害の状況

(6) 支給の制限に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滑川市災害見舞金の支給に関する条例施行規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。

滑川市災害見舞金の支給に関する条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第2号

(令和6年3月1日施行)