○滑川市立保育所条例

昭和62年3月27日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とする児童を保育するため、滑川市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び入所定員)

第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

あずま保育所

滑川市四間町616番地

70名

坪川保育所

滑川市坪川1180番地

45名

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理士

(4) 助手

(5) 嘱託医

2 所長は、市長の命を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の指揮監督を受けて所務に従事する。

(開所時間等)

第4条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、市長の承認を得た上で、これを変更することができる。

2 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、市長の承認を得た上で、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(保育)

第5条 児童(保育所において保育を受ける児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)の保育については、次の各号により行わなければならない。

(1) 所長は、児童の保護者と常に密接な連絡をとり、保育方針、栄養状況等につきその保護者の理解と協力を得るよう努めなければならない。

(2) 保育時間、日課及び年間行事に関する事項は、市長の承認を得て所長がこれを定める。

(使用料)

第6条 市長は、児童の保護者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号又は第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を限度として市長が別に定める額とする。

(特別保育に係る利用料)

第7条 市長は、特別保育を受ける児童の保護者から当該特別保育に係る利用料として、市長が別に定める額を徴収する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(滑川市立保育所設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 滑川市立保育所設置条例(昭和30年滑川市条例第22号)

(2) 滑川市立保育所管理条例(昭和30年滑川市条例第23号)

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(滑川市東部小学校区放課後児童クラブ施設設置条例の一部改正)

第2条 滑川市東部小学校区放課後児童クラブ施設設置条例(平成23年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第3条 滑川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市保育所における保育に関する条例の廃止)

第4条 滑川市保育所における保育に関する条例(昭和62年条例第3号)は、廃止する。

滑川市立保育所条例

昭和62年3月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)