○滑川市老人福祉法施行細則
昭和56年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第11条に規定する措置を採る者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第5号)
(5) 養護受託者台帳(様式第6号)
(措置の通知)
第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第11条の措置を開始し、変更(当該措置を委託するものを変更するときを含む。)し、廃止し又は停止することを決定したときは、措置決定通知書(様式第7号)により、被措置者に通知しなければならない。
(養護受託の申出等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第8号)によらなければならない。
(便宜供与依頼書等)
第5条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の措置を採るときは、便宜の供与を委託する老人居宅生活支援事業者に対し、便宜供与依頼書(様式第11号)を送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を廃止することを決定したときは、便宜供与(入所、養護受託)委託解除通知書(様式第15号)により、当該老人居宅生活支援事業者、老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
5 前4項の規定は、措置の内容の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、葬祭依頼書(様式第16号)を送付しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、当該福祉事務所長に通告しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人居宅介護生活事業者又は老人ホームの長若しくは養護受託者は、毎月分の措置費について、当該月の7日までに福祉事務所長に請求しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人居宅介護生活事業者又は老人ホームの長若しくは養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書により、福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第18号)によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第11号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。