○滑川市国民健康保険運営協議会規則

昭和42年11月14日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、滑川市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)第3条の規定に基づき、滑川市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき市長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他市長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第3条 協議会は、市長の諮問に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 協議会を招集するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。

(定足数)

第4条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(意見聴取)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、市の職員から市長が命ずる。

(会議録等)

第8条 協議会の議事については、次の事項を記載した会議録を作成し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。

(1) 諮問事項の表示

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員の氏名及び種別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他の必要事項

2 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(経費)

第9条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計予算の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

滑川市国民健康保険運営協議会規則

昭和42年11月14日 規則第15号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和42年11月14日 規則第15号
平成7年4月1日 規則第12号