○滑川市国民健康保険運営協議会規則
昭和42年11月14日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、滑川市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)第3条の規定に基づき、滑川市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき市長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所の設置に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他市長において重要と認める事項
(協議会の招集)
第3条 協議会は、市長の諮問に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 協議会を招集するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。
(定足数)
第4条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(意見聴取)
第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 協議会に書記を置き、市の職員から市長が命ずる。
(会議録等)
第8条 協議会の議事については、次の事項を記載した会議録を作成し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他の必要事項
2 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(経費)
第9条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計予算の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。