○滑川市地下水の採取に関する条例

昭和51年3月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地下水の採取の適正化を図ることにより、その水源を保全し、もつて市民の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特定地域」とは、地下水を採取することにより、地下水の相互干渉等地下水の採取に伴う障害が発生し、又は発生するおそれのある地域であつて、市長が次条第1項の規定により指定する地域をいう。

2 この条例において「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項の可燃性天然ガスの掘採に伴う地下水を除く。以下同じ。)を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が21平方センチメートルを超えるもの(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。

(特定地域の指定)

第3条 市長は、滑川市公害防止条例(昭和46年条例第1号)第14条の滑川市公害対策審議会の意見を聴いて特定地域を指定するものとする。

2 市長は、特定地域を指定するときは、その旨及び区域を公示しなければならない。

(採取者の責務)

第4条 特定地域内において、地下水を採取する者は、地下水の水源の保全及び地下水採取に伴う障害の防止のため、地下水の使用の合理化等必要な措置を講ずるとともに、市が実施する地下水の水源の保全のための施策に協力しなければならない。

(井戸の設置の届出)

第5条 特定地域内において、井戸を設置して地下水を採取しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 井戸の設置の場所

(3) 井戸の揚水機の吐出口の断面積

(4) 井戸により採取する地下水の量

(5) 井戸により採取する地下水の用途

(6) 井戸のストレーナーの位置その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、井戸の設置の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第6条 一の地域が特定地域となつた際現にその地域内に井戸を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて地下水を採取するものは、その指定があつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(氏名等の変更の届出)

第7条 第5条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号又は第3号から第6号までに掲げる事項に変更(井戸に係る揚水機の吐出口の断面積を大きくしない場合又は井戸により採取する地下水の量を増加しない場合を除く。)があつたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定による届出のうち第5条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更に係る届出について準用する。

(井戸の廃止の届出)

第8条 第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る井戸の使用を廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(水量測定器の設置等)

第9条 特定地域内において、井戸により地下水を採取する者であつて規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該井戸ごとに水量測定器を設置し、当該井戸により採取する地下水の量を記録し、及びこれを市長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、一の地域が特定地域となつた際現にその地域内に井戸を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて地下水を採取するものの井戸については、その指定があつた日から1年を経過する日までの間は、適用しない。

(指導又は勧告)

第10条 市長は、特定地域内において、地下水を採取する者に対し、地下水の水源の保全及び地下水の採取に伴う障害の防止のため、必要な指導又は勧告を行うことができる。

(報告及び検査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定地域内において、井戸により地下水を採取する者に対し、当該井戸の状況その他必要な事項の報告を求め、又は職員をして、当該井戸により地下水を採取する者の工場、事業所その他の場所に立ち入り、当該井戸その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(適用除外)

第12条 第5条から第9条までの規定は、水道事業用及び農業用その他規則で定める用途に供するために、特定地域内において、井戸により地下水を採取する者については、適用しない。

(援助)

第13条 市長は、規則で定める小規模事業者が行う規則で定める施設等の設置について必要な援助をすることができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項又は第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条第1項の規定に違反して水量測定器を設置せず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

(3) 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第16条までの規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第6号で第5条から第16条までの規定は昭和52年4月1日から施行)

滑川市地下水の採取に関する条例

昭和51年3月27日 条例第21号

(昭和52年4月1日施行)