○滑川市農地、農林水産業施設の災害復旧事業及び農林水産業の振興に関する事業に関する分担金徴収条例
昭和48年6月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、農地、農林水産業施設の災害復旧事業及び農林水産業の振興に関する事業に係る分担金の賦課徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金を徴収する事業)
第2条 分担金を徴収する事業は、次のとおりとする。
(1) 農地、農林水産業施設災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条に規定する災害復旧事業をいう。)
(2) 土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により、市及び富山県が施行する事業をいう。)
(3) 林道事業(森林法(昭和26年法律第249号)の規定により、市が施行する林道開設等の事業をいう。)
(4) 漁港修築事業(漁港法(昭和25年法律第137号)の規定により、市及び富山県が施行する漁港修築事業をいう。)
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、次の各号に掲げる受益者から徴収する。
(1) 農地、農林水産業施設の災害復旧事業については、その施行に係る地域内にあつて、特に利益を受ける者
(2) 土地改良事業については、その施行に係る地域内にある土地につき土地改良法第3条の資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7に規定する者
(3) 林道事業については、その施行によつて利益を受ける者
(4) 漁港修築事業については、その施行によつて利益を受ける漁業協同組合
(分担金の額及び納期)
第4条 前条の規定により賦課する分担金は、予算の定めるところにより、市長が定める。
2 前項の分担金は、市長の定める期日までに納付しなければならない。
(分担金の減免)
第5条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるとき、分担金の一部又は全部を減免することができる。
(その他必要事項)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 滑川市営土地改良事業及び農地、農業施設災害復旧事業の経費の賦課徴収条例(昭和29年条例第69号)
(2) 富山県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年条例第18号)
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。