○滑川市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成4年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、滑川市農業集落排水事業(以下「集落排水事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、これにより設置される施設を利用する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、各年度ごとに集落排水事業に要する費用の100分の10以内に相当する額とする。

(各受益者の分担金の額)

第4条 各受益者から徴収する分担金の額は、前条の分担金の総額を受益者の総数で除して得た額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(還付及び追徴)

第6条 分担金の賦課後において、事業の変更等により分担金の総額に変更が生じたときは、市長は、各受益者から徴収する分担金の額を増減するものとし、過納額があるときはこれを還付し、不足額があるときはこれを追徴するものとする。

(減免等)

第7条 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(分担金総額の特例)

2 平成6年度徴収に係る分担金の総額に限り、第3条の規定にかかわらず当該年度の分担金の総額(平成5年度において繰越明許費とした事業費に係る分担金を除く。)を、当該年度及び翌年度に分割することができる。

(平成6年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

滑川市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成4年3月27日 条例第3号

(平成6年12月27日施行)