○滑川市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成30年3月30日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、滑川市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年滑川市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第2条に規定する受益者は、市長が別に定める日まで農業集落排水事業受益者申告書を市長に提出しなければならない。
(受益者に変更があった場合の取扱)
第3条 条例第2条に規定する受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方又は新たな受益者となった者は、農業集落排水事業受益者変更申告書を市長に提出しなければならない。
(分担金の総額)
第4条 条例第3条に規定する受益者分担金の総額は次に掲げる額とする。
(1) 国の助成を得られる事業 施工する事業に要する費用の100分の7.5以内に相当する額
(2) 前号以外の事業 施工する事業に要する費用の100分の10以内に相当する額
(分担金の決定通知)
第5条 条例第4条の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書により通知するものとする。
2 受益者に変更があった場合における継承後の分担金の額及び納付期日は、前項の例により通知するものとする。
(端数計算)
第6条 条例第4条の規定による分担金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
(分担金の納付)
第7条 条例第4条に規定する分担金の徴収は、次のとおりとする。
(1) 分担金の額 当該年度の分担金の額は、前年度の集落排水事業に要した額を基に算出した額とする。
(2) 納期 6月1日から6月30日まで
3 前2項に規定する納期に係る分担金の徴収は、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収証書によるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第8条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(分担金の減免)
第9条 条例第7条の規定による分担金の減免については、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者 その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により分担金を減免する必要があると認められる受益者
2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに農業集落排水事業分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
(住所変更の届出)
第10条 受益者は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに農業集落排水事業受益者住所変更届出書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、滑川市下水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用するための関係規則の整備に関する規則(平成30年滑川市規則第6号)第2条の規定による廃止前の滑川市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成4年滑川市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第8条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予対象項目 | 徴収猶予期間 |
受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等の負傷により、長期の療養を必要とするとき。 | 2年以内 |
災害による被害を受けたとき又は盗難にあったとき。 | 1年以内 |
その他市長が特に必要と認めたとき。 | 1年以内 |
別表第2(第9条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免対象となるもの | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している受益者 | 国、県、市が所有する施設 | 免除 |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益者 | 地方公営企業法に基づく企業 水道事業等 | 免除 |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している受益者 | (国、県、市、私有) 公園、遊園地等の目的となっている施設 | 免除 |
4 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者が所有する施設 (2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者が所有する施設 | 免除 |
5 その他特に減免の必要があると認められる受益者 | (1) 地区が所有する施設 公民館、集会所、児童遊園地等 (2) その他実情に応じて、減免が必要と市長が認めたもの | 免除 |