○滑川市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、滑川市農業集落排水処理施設条例(平成6年滑川市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置基準)

第2条 条例第4条第1項に規定する排水設備の構造及び基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 雨水等が処理施設に流入しない構造であること。

(2) 堅固で耐久力を有すること。

(3) ます類には、密閉できるふたを設けること。

(4) 炊事場、浴場その他固形物を排出するおそれのある排出口には、格子又は網を取り付けること。

(5) その他処理施設の機能を妨げない構造にすること。

(排水設備の新設等の手続)

第3条 条例第4条第2項に規定する新設、改修又は撤去の工事をしようとする者は、排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項に規定する工事が完了したときは、速やかに排水設備工事完了届(様式第2号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

3 市長は、条例第4条第3項の規定により行う検査に合格した場合は、検査を受けた者に検査済証票(様式第3号)を交付するものとする。

(指定工事店)

第4条 条例第4条第4項の規定による市長が排水設備の設計及び工事に関し技能を有する者とは、滑川市下水道排水設備指定工事店に関する規程(平成30年滑川市告示第53号)第3条第1項の規定により指定された工事店をいう。

(使用の届出)

第5条 条例第6条第1項に該当する場合は、処理施設使用開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、処理施設使用者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用水量の認定基準)

第6条 条例第9条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事のみに使用されるものについては、1世帯2人までは1月8立方メートルとし、2人を超える場合はその1人を増すごとに4立方メートルを加え、その世帯に浴槽を有する場合は浴槽1個につき4立方メートルを加えた量をもってその使用量とする。

(2) 家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態揚水設備、使用状況その他の事実を考慮して、その使用量を認定する。

2 水道水と水道水以外の水を併用して使用したときの使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号の場合においては、同号の規定により認定した使用水量の2分の1と水道の使用水量を合算する。

(2) 前項第2号の場合においては、同号の規定により認定した使用水量と水道の使用水量を合算する。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けることのできる者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け支払能力がないと認めた者

(3) その他市長が特別の事由があると認めた者

2 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、処理施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

4 前2項の規定により使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(細則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、滑川市下水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用するための関係規則の整備に関する規則(平成30年滑川市規則第6号)第3条の規定による廃止前の滑川市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成6年滑川市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

滑川市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年3月30日 告示第50号

(平成30年4月1日施行)