○滑川市農村研修センター条例
昭和55年3月31日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 農業の生産性の向上と農業経営の安定を図るとともに、農業従事者の養成に資するため、滑川市農村研修センター(以下「農村センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 農村センターは、滑川市野町363番地に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に農村センターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 農村センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第7条の規定による利用の承認に関する業務
(3) 第8条に規定する使用料の徴収に関する業務
(4) その他農村センターの管理に関して市長が必要と認める業務
(開所時間)
第5条 農村センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に前項の時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 農村センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の範囲等)
第7条 農村センターの利用者の範囲は、農業者、農業後継者、農業関係法令等に基づく法人及び農業者で組織する任意団体とする。ただし、指定管理者が、市長の承認を得て必要と認めるときは、この限りでない。
2 農村センターを利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。
(3) 前項の規定による承認の条件に違反したとき。
(4) その他農村センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第8条 農村センターの利用については、使用料を徴収しない。ただし、指定管理者は、実費の全部又は一部を徴収することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により農村センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の滑川市農村研修センター条例第4条第2項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請は、この条例による改正後の滑川市農村研修センター条例第7条第2項の規定によりした承認又は同項の規定によりされた承認の申請とみなす。