○滑川市農村研修センター条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、滑川市農村研修センター条例(昭和55年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第7条第2項の規定により利用の承認を受けようとする者は、原則として利用の前日までに利用申込書を指定管理者(条例第3条に定める指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用承認等の通知)

第3条 指定管理者は、前条の規定による利用申込書の提出があった場合において、その利用を承認するときは、利用承認書により申込者に通知しなければならない。

(利用の制限)

第4条 条例第7条第3項第4号に規定する「その他農村センターの管理上特に必要があると認められるとき」とは、次の各号に定めるときとする。

(1) 農村センターの利用期間が引き続き3日を超えるとき。

(2) 農村センターの秩序及び風紀をみだすおそれがあるとき。

(利用者の守るべき事項)

第5条 農村センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の承認を受けていない施設又は設備を使用しないこと。

(2) 附属設備を農村センター外に持ち出さないこと。

(3) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、とびら等に紙をはり、又はくぎ類を打たないこと。

(5) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(6) 許可なく物品を販売しないこと。

(7) その他農村センターの管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、農村センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

滑川市農村研修センター条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第14号
平成18年3月28日 規則第5号