○滑川市農村研修センター条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、滑川市農村研修センター条例(昭和55年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用承認等の通知)
第3条 指定管理者は、前条の規定による利用申込書の提出があった場合において、その利用を承認するときは、利用承認書により申込者に通知しなければならない。
(利用の制限)
第4条 条例第7条第3項第4号に規定する「その他農村センターの管理上特に必要があると認められるとき」とは、次の各号に定めるときとする。
(1) 農村センターの利用期間が引き続き3日を超えるとき。
(2) 農村センターの秩序及び風紀をみだすおそれがあるとき。
(利用者の守るべき事項)
第5条 農村センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の承認を受けていない施設又は設備を使用しないこと。
(2) 附属設備を農村センター外に持ち出さないこと。
(3) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、とびら等に紙をはり、又はくぎ類を打たないこと。
(5) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(6) 許可なく物品を販売しないこと。
(7) その他農村センターの管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、農村センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。