○滑川市農村環境改善センター条例施行規則
平成7年5月15日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、滑川市農村環境改善センター条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の取消し等)
第4条 前条の規定による利用の承認の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消し、又は変更をしようとするときは、原則として利用日の前日までに指定管理者に申し出なければならない。
(1) 他人に危害又は迷惑をおよぼすおそれのある物品若しくは動物を携行したとき。
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 市が主催又は後援する催しにセンターを利用するとき。
(2) 市長が認める農業に関する研修会のため、センターを利用するとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(利用者の守るべき事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の承認を受けていない施設又は設備を使用しないこと。
(2) 附属設備をセンター外に持ち出さないこと。
(3) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、とびら等に紙をはり、又はくぎ類を打たないこと。
(5) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(6) 許可なく物品を販売しないこと。
(7) その他センターの管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。