○滑川市農業委員会の委員及び滑川市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、滑川市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び滑川市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、現に在任する農業委員の任期満了の日の翌日から施行する。

(滑川市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 滑川市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第63号)は、廃止する。

(滑川市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例の一部改正)

3 滑川市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(昭和51年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

滑川市農業委員会の委員及び滑川市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月21日 条例第22号

(平成29年7月20日施行)