○滑川市農業委員会の委員の選任等に関する規則
平成29年3月10日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定する農業委員会の委員の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 滑川市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する者からの推薦
(2) 農業関係団体、地縁団体その他の団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、この項本文に規定する識見を有し、農業委員の職務を適切に行う者として市長が認めた者にあっては、この限りではない。
(2) 市の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者
(4) その他市長が適当と認める者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1号の推薦は、複数人が署名した場合、代表者が文書でするものとする。
3 第2条第2号の推薦は、団体等の代表者が文書でするものとする。
(1) 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 推薦の理由
(3) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者であって農業を営むものをいう。以下同じ。)又は認定農業者に準ずる者(以下これらを「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(4) 推薦を受ける者が、滑川市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦され、又は応募しているか否かの別
(5) 推薦をする者が個人である場合は、住所、氏名、職業、年齢及び性別
(6) 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名、目的、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする団体等の性格を明らかにする事項
5 推薦をする者は、農業委員推薦書に前項の必要事項を記載した上で、市長に提出(郵送による提出を含む。)しなければならない。
(募集手続等)
第5条 農業委員の一般募集に当たっては、次項の手続を経るものとする。
(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(4) 応募する者が、推進委員に推薦され、又は応募しているか否かの別
(推薦及び一般募集の周知)
第6条 市長は、農業委員の推薦及び一般募集に当たっては、推薦及び一般募集期間を24日間以上とし、次の方法により、市民及び団体等へ周知をするものとする。
(1) 市広報への掲載
(2) 滑川市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場(以下単に「掲示場」という。)への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、周知に適する方法
2 前項の規定により公表する事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条第1項に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項とする。
3 前項の公表は、推薦及び一般募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく次の方法により行うものとする。
(1) 掲示場への掲示
(2) 市ホームページへの掲載
(候補者の評価)
第8条 市長は、前条の規定により公表された農業委員候補者について、滑川市農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 市長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受けたときは、農業委員候補者のうちから、農業委員として選任すべき者を決定し、当該農業委員候補者について、議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日農委告示第1号)
この規則は、公布の日から施行する。