○滑川市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月1日

農委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、滑川市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(昭和51年滑川市条例第1号)の規定に基づき、滑川市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 市長は、次の各号に定める額を合算した額をもって委員等へ支給する能率給の額とする。

(1) 交付金の額の2分の1に相当する額を委員等の人数で除した額。ただし、年度途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額

(2) 交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の活動日数に応じて算定した額

2 前項各号の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、別に定める様式により、活動実績を委員会の会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 委員会は、交付金の額の確定を受けた後、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給等に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

滑川市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月1日 農業委員会規則第4号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成30年3月1日 農業委員会規則第4号