○滑川市農業委員会総会会議規則
昭和41年7月27日
農委規則第1号
(総会)
第1条 滑川市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、市の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。
3 会長は、必要があると認めるときには、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に出席を求め、意見を聴取することができる。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(議席)
第6条 委員及び推進委員の議席は、会長が定め、任期中据え置くものとする。
2 補欠によつて就任した委員及び推進委員の議席は、前任者の議席とする。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(総会の開閉)
第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事についての発言はできない。
(議題の宣告)
第8条 議長は、事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会にはかつて決める。
(議案の説明)
第10条 総会において事件が議題となつたときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑応答することができる。
2 総会の発言は、議長の許可をうけてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
4 推進委員は、あらかじめ会長の許可を得て、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べることができる。
(動議)
第12条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、2人以上の賛成者がなければ議題として審議することはできない。
(先議、動議の採択の順序)
第14条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかつて決める。
(事件撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となつた事件を撤回し、又は修正しようとするとき、及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決の方法)
第16条 採決の方法は、起立による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の要求があつたときは、投票の方法による。
(簡易採択)
第17条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第18条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席委員及び欠席委員の番号及び氏名、出席推進委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人の委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第19条 次に掲げる者は、傍聴席には入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持つている者
(2) 服装をみだし又は酩酊している者
2 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外の場所に入らないこと。
(2) 旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあつては静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他会議を妨害するような行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第20条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、昭和41年7月27日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月14日農委規則第3号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。