○滑川市農業委員会規程
昭和54年7月30日
農委告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、滑川市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、法令に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(会長及び会長職務代理者)
第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)及び会長の職務代理者(以下「代理者」という。)の互選は無記名投票又は指名推せんの方法によるものとする。
2 会長及び代理者が会長若しくは代理者の職を辞任したとき、又は会長若しくは代理者が欠けるに至つたときはその欠けるに至つた日から15日以内に互選しなければならない。
(事務局及び職員)
第3条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に局長、その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(事務の処理及び職員の服務)
第4条 委員会の事務の処理及び職員の服務については、市長の事務部局の例による。
(公印)
第5条 委員会、会長及び事務局長の公印を次のように定める。
滑川市農業委員会の印 | 滑川市農業委員会会長の印 | 滑川市農業委員会事務局長の印 |
(告示の方法)
第6条 委員会及び会長の行う告示は、滑川市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項の例により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規則は、公布の日から施行する。