○滑川市農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成16年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を滑川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 農業委員会に委任する事務は、富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年富山県条例第50号)第2条の規定に基づき市が処理する事務のうち、次に掲げる事務とする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第18条第1項の規定による農地等の賃貸借の解除等の許可

(2) 法第18条第3項の規定による富山県農業会議の意見の聴取

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

滑川市農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成16年3月31日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成16年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第10号