○滑川市海洋深層水分水施設条例
平成16年3月29日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 滑川海洋深層水(滑川市高塚地先沖水深300メートル以深の海洋深層水をいい、海水淡水化装置により脱塩又は濃縮した海洋深層水を含む。以下「深層水」という。)を供給し、深層水の多方面における利活用の研究に資するとともに、産業の振興と健康・福祉の向上を推進し、もって地域の活性化を図るため、滑川市海洋深層水分水施設を設置する。
(位置及び施設)
第2条 滑川市海洋深層水分水施設の位置は、滑川市坪川新31番地とする。
2 前条の目的を達成するため、滑川市海洋深層水分水施設としてアクアポケット(以下「分水施設」という。)を置く。
(指定管理者による管理)
第3条 分水施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 深層水の供給(以下「分水」という。)に関する業務
(2) 深層水の利活用の研究、情報の収集及び発信に関する業務
(3) 滑川市海洋深層水分水施設の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、滑川市海洋深層水分水施設の運営に関する事務のうち、市が処理すべき事務を除く業務
(開業時間)
第5条 分水施設の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
(休業日)
第6条 分水施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、あらかじめ定める日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(分水の承認)
第7条 分水を受けようとする者は、あらかじめ申請し市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の承認をするときは、必要な条件を付すことができる。
(1) 深層水の利用促進上支障があると認めるとき。
(2) その他市長において支障があると認めるとき。
(分水の承認の取消し等)
第9条 市長は、分水利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該分水利用者に対してその改善を命じ、又は承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 分水の承認を受けた事項に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により分水の承認を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 第7条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(5) 分水利用者からの申し出があったとき。
(6) その他不適正な行為があると市長が認めたとき。
(分水量等)
第10条 分水量は、分水施設の供給能力の範囲内とする。
2 指定管理者は、分水施設の維持及び管理の必要上、分水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時及び理由を利用者に予告するものとする。ただし、天災等やむを得ない事情が生じた場合は、この限りでない。
(利用料金)
第11条 分水利用者は、第4条第1号に定める分水に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 市長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者が定める。
4 指定管理者は、利用料金を決定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の徴収方法)
第12条 利用料金は、指定管理者の定める方法により徴収する。
2 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第13条 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 分水利用者の責めに帰することができない理由により、分水を受けることができなくなったとき。
(2) 分水利用者が別に定める期間内に当該承認の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 市長及び指定管理者は、分水する深層水の品質について保証する義務を負わないものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第7号で平成16年4月1日から施行)(平成17年規則第2号で、別表第4号から第6号までの規定は、平成17年1月30日から施行)
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月19日から施行する。
(塩の売払いに関する経過措置)
2 この条例による改正前の滑川市海洋深層水施設条例の規定に基づき既に製塩施設で生産された塩の売払いについては、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(1) 滑川漁港施設内での水産分野への深層水の分水
深層水1m3につき | 6円 |
(2) 小口分水口での深層水の分水
深層水(1回あたり) | 基本利用料金100リットルまで | 超過料金100リットルにつき |
400円 | 80円 |
(3) 大口分水口での深層水の分水
区分 | 深層水(1回あたり) | |
基本利用料金1m3まで | 超過料金1m3につき | |
市内利用者 | 1,000円 | 800円 |
市外利用者 | 1,200円 | 1,000円 |
(4) 脱塩深層水又は濃縮深層水の分水
海水淡水化装置により製造された深層水(1回あたり) | 逆浸透膜方式によるもの | 電気透析方式によるもの | ||
基本利用料金100リットルまで10リットルにつき | 超過料金100リットルにつき | 基本利用料金100リットルまで10リットルにつき | 超過料金100リットルにつき | |
200円 | 800円 | 300円 | 1,200円 |
(5) 高濃縮深層水の分水
高濃縮深層水(1回あたり) | 基本利用料金100リットルまで10リットルにつき | 超過料金100リットルにつき |
500円 | 2,000円 |
(6) 外気無接触深層水の分水
外気無接触深層水(1回あたり) | 基本利用料金100リットルまで10リットルにつき | 超過料金100リットルにつき |
200円 | 800円 |
(7) 専用管での深層水の分水
区分 | 深層水(1月につき) | ||
基本利用料金 | 超過料金1m3につき | ||
水量 | 利用料金 | ||
1 | 15,000m3 | 3,900,000円 | 800円 |
2 | 10,000m3 | 2,600,000円 | |
3 | 7,500m3 | 1,950,000円 | |
4 | 5,000m3 | 1,300,000円 | |
5 | 2,500m3 | 650,000円 | |
6 | 1,000m3 | 260,000円 | |
7 | 500m3 | 130,000円 | |
8 | 250m3 | 65,000円 |
備考
1 市内利用者とは市内に住所を有する者及び市内に事務所又は事業所を置く法人その他の団体をいい、市外利用者は市内利用者以外の者をいう。
2 高濃縮深層水とは、逆浸透膜方式による海水淡水化装置により製造された塩濃度10%以上の深層水をいう。
3 深層水の分水量が使用量区分に満たない場合でも、利用料金の減額はしない。