○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和42年3月30日

規則第6号

滑川市企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。

課長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和42年3月30日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 上下水道/第3節
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第1号