○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和42年3月30日
規則第6号
滑川市企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。
課長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和42年3月30日
規則第6号
滑川市企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。
課長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。