○滑川市企業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程
昭和42年4月1日
滑水規程第5号
滑川市企業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関しては、滑川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第19号)、滑川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第20号)、滑川市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第18号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和51年滑川市条例第33号)、職務に専念する義務の特例を定める規則(昭和52年滑川市規則第2号)、滑川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年滑川市条例第2号)、滑川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年滑川市規則第3号)、滑川市職員の勤務時間に関する規程(平成7年滑川市訓令第5号)、滑川市職員服務規程(平成11年滑川市訓令第3号)、滑川市職員の時差出勤制度に関する規程(令和3年滑川市訓令第1号)、滑川市職員の育児又は介護のための早出遅出勤務に関する規程(令和5年滑川市訓令第6号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日水道訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年滑水訓令第1号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。