○滑川市水道事業検針員服務規程
平成16年10月18日
水道局告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、メーター検針に従事する職員(以下「検針員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(検針員の職務)
第2条 検針員の職務は、上下水道課の指示のもと水道使用者を訪問し、水道メーターの検針業務(以下「検針業務」という。)を行うこととする。
(検針員の年齢制限)
第3条 検針員は、65歳未満とする。
(検針区域及び検針日)
第4条 検針員は、別に定める検針区域及び検針日により、検針業務を行わなければならない。
2 特別の理由により、前項によりがたいときは、速やかに上下水道課に報告し、その指示を受けなければならない。
(メーター検針票)
第5条 検針員は、上下水道課から借受けたハンディーターミナルにより、検針時に発行するメーター検針票を、水道使用者に交付しなければならない。
(報告)
第6条 検針員は、検針業務中において水道施設の異常等を発見したとき、又は水道使用者から届出、用件等の依頼を受けたときは、速やかに上下水道課に報告しなければならない。
(業務の態度)
第7条 検針員は、検針業務に当つては、誠実をモットーとし、親切かつ丁寧な態度でその業務を執行しなければならない。
(身分証明書)
第8条 検針員は、その身分を明確にするために、身分証明書(第1号様式)を携行し、検針業務の執行に当たり検針員であることを示す必要があるときは、水道使用者等にこれを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、検針員の服務について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年滑水告示第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の公表の日において既に年齢が満65歳に達している者については、この規程による改正後の規程第3条の規定は、適用しない。
附則(平成20年滑水告示第5号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。