○滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日

条例第26号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳未満の子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳未満の弟妹

(5) 心身に著しい障害を有する者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(市長が指定する者を除く。)

(2) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条の2 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

(在宅勤務等手当)

第7条の3 住居その他これに準ずるものとして市長が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市長が定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

(超過勤務手当)

第10条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜勤手当)

第12条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 第10条第11条及び第12条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務した場合に支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第13条の3 第5条から第6条の2第7条の2及び第9条の規定は定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間(時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として市長が指定した時間をいう。)である場合、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、当該職員には、滑川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年滑川市条例第1号)第7条の規定の例により期末手当又は勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当とし、給与の額及びその支給に関し必要な事項は、職員の給与との権衡を考慮して市長が定めるものとする。

(施行期日)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第45号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第20号で昭和49年12月24日から施行)

2 改正後の滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定及び第17条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第21号で平成4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第8条の2の改正規定及び第14条第1項の改正規定並びに第2条の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第15条の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第15条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例、市長、助役及び収入役の給与に関する条例、市教育長の給与等に関する条例、滑川市技能職員等の給与に関する条例、滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第10条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第9項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の2第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧条例第14条の2第2項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧条例第14条の2第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、新条例にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、新条例にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

5 新条例第17条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

6 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員に対しては、附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、寒冷地手当を支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前項に規定する職員を除く。)のうち、新条例第17条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

7 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前4項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日(滑川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算した額とする。

(1) 基準日において前2項に規定する職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に規定する職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前2項に規定する職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に規定する職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 基準日において附則第5項に規定する職員に該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、附則第6項に規定する職員に該当する経過措置対象職員となった場合

(4) 基準日において附則第6項に規定する職員に該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、附則第5項に規定する職員に該当する経過措置対象職員となった場合

8 寒冷地手当は、基準日の属する月の新条例第5条第2項に定める給料の支給定日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

9 前項の規定にかかわらず、平成16年11月1日及び同年12月1日を基準日とする寒冷地手当は、市長が別に定める日に支給する。

(滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員の寒冷地手当は、附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和6年条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 上下水道/第4節
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第26号
昭和43年7月3日 条例第28号
昭和46年3月26日 条例第16号
昭和49年12月24日 条例第45号
昭和56年3月25日 条例第3号
平成元年12月26日 条例第48号
平成4年3月27日 条例第10号
平成4年12月25日 条例第23号
平成7年3月27日 条例第2号
平成7年12月27日 条例第29号
平成11年12月22日 条例第18号
平成13年3月26日 条例第1号
平成13年12月25日 条例第27号
平成14年12月27日 条例第27号
平成16年12月24日 条例第28号
平成19年12月25日 条例第19号
平成22年3月31日 条例第3号
平成24年12月18日 条例第26号
平成26年3月31日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第8号
令和4年12月20日 条例第17号
令和6年3月21日 条例第18号