○滑川市水道事業給水条例
平成10年3月27日
条例第3号
滑川市水道事業給水条例(昭和31年条例第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第36条の2)
第5章 管理(第37条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、滑川市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 滑川市水道事業の給水区域は、滑川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第25号)第2条第2項第1号に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で使用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあった場合において必要と認めたときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、別に市長が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第10条 市長が施行する給水装置工事において、工事申込者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設の工事に関するものに限り、市長の承認を受けて、6月以内において分納することができる。
(給水装置の所有権留保)
第12条 市長が施行した給水装置工事の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は、市に留保し、その管理については、工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 市長が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、市長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(配水管等の布設工事費の負担)
第15条 給水又は消火のため、配水管が布設されていない箇所に、特に配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の布設を必要とする場合は、工事申込者は、当該配水管等の布設工事費を負担しなければならない。
2 前項の布設工事費の負担は、当分の間、別に定めるところにより軽減することができる。
4 前3項に定める負担金は、その工事又は給水を申し込む際に納入しなければならない。ただし、市長の承認を受けて分納することができる。
5 第1項に規定する配水管等は、工事しゅん工後は市に帰属する。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 市長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。
2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第20条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金等の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金及びメーター使用料の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金及びメーター使用料)
第27条 料金及びメーター使用料は、次の各号に定める額とする。
(1) 料金
種別 用途 | 基本料金 (毎月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |||
使用水量 | 金額 | 使用水量 | 金額 | ||
専用給水装置 | 家事用 | 8立方メートルまで | 660円 | 8立方メートルを超え10立方メートル以下 | 82円 |
10立方メートルを超え15立方メートル以下 | 93円 | ||||
15立方メートルを超え20立方メートル以下 | 110円 | ||||
20立方メートルを超え40立方メートル以下 | 132円 | ||||
40立方メートルを超えるもの | 137円 | ||||
官公署用 | 20立方メートルまで | 1,760円 | 20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 110円 | |
50立方メートルを超えるもの | 126円 | ||||
学校用 | 100立方メートルまで | 8,250円 | 100立方メートルを超えるもの | 110円 | |
営業用 | 10立方メートルまで | 825円 | 10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 104円 | |
20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 132円 | ||||
50立方メートルを超えるもの | 137円 | ||||
工業用 | 100立方メートルまで | 9,460円 | 100立方メートルを超えるもの | 121円 | |
浴場営業用 | 100立方メートルまで | 8,250円 | 100立方メートルを超えるもの | 88円 | |
娯楽用 | 20立方メートルまで | 6,600円 | 20立方メートルを超えるもの | 352円 | |
工事用及び一時使用 | 1立方メートルにつき | 236円 | |||
共用給水装置 | 10立方メートルまで | 770円 | 10立方メートルを超えるもの | 93円 | |
消火栓 | 火災の場合は無料 演習の場合は、1栓15分毎に1,540円 | ||||
備考 1 超過料金は、使用水量を超過料金欄の左欄に掲げる水量の区分によって区分し、当該区分に応ずる右欄に掲げる金額を順次適用して計算した金額の合計とする。 2 1月5,000立方メートル以上使用する者の基本料金及び超過料金の額は、市長が別に定める。 |
(2) メーター使用料
口径別 | 金額(1個につき毎月) |
13ミリメートル | 55円 |
20ミリメートル | 88円 |
25ミリメートル | 165円 |
40ミリメートル | 330円 |
50ミリメートル | 1,210円 |
75ミリメートル | 1,870円 |
100ミリメートル | 2,420円 |
150ミリメートル | 市長が別に定める。 |
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、市長が必要と認めるときは、隔月の定例日に2月分を一括してメーターの点検を行い、その使用水量をもって検針日の属する月分及び前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月平均とみなす。
2 水道の使用を開始し、廃止し、又は中止したときの料金は、その都度使用水量により算定する。
3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 用途の届出が事実と相違するとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
(料金算定の特例)
第30条 定例日から次の定例日までの期間(この条において「使用期間」という。)の中途において水道の使用を開始し、廃止し、又は中止したときの料金は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 使用期間が1月に満たない場合
ア 使用日数が15日以内で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1未満のときは、基本料金の2分の1の額とする。
イ 使用日数が16日以上30日未満であるとき、又は使用水量が1月の基本水量の2分の1の水量を超えるときは、使用期間を1月とみなして第27条の規定により計算して得られた額とする。
(2) 使用期間が2月に満たない場合
ア 使用日数が31日以上45日以内で、かつ、使用水量が基本水量の2分の3未満のときは、基本料金の2分の3の額とする。
イ 使用日数が46日以上60日未満であるとき、又は使用水量が1月の基本水量の2分の3の水量を超えるときは、使用期間を2月とみなして第27条の規定により計算して得られた額とする。
(料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長の定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金等の徴収方法)
第32条 料金及びメーター使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
2 第28条第2項の規定による場合の料金は、随時これを徴収する。
(加入金)
第33条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
2 前項の加入金は、工事の申込みの際に徴収する。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により生じた差額については、この限りではない。
4 加入金は、次の区分により定める額とする。
口径別 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 55,000円 |
20ミリメートル | 66,000円 |
25ミリメートル | 110,000円 |
40ミリメートル | 341,000円 |
50ミリメートル | 583,000円 |
75ミリメートル | 1,573,000円 |
100ミリメートル | 3,212,000円 |
150ミリメートル | 市長が別に定める。 |
注:工事及び一時使用(臨時に設けた給水装置で、その給水期間が6月以内のもの)は無料とする。
(手数料)
第35条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後に徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定給水装置工事事業者の指定又は更新をするとき。
1件につき 5,000円
(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
1件につき 500円
(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき。
1件につき 500円
(4) 第17条の規定(給水装置の新設による場合を除く。)により水道の使用を開始するとき。
1件につき 1,000円
(料金等の減免)
第36条 市長は、貧困のため公の援助を受ける者の願い出があったとき、又は公益上その他特別の理由により減免の必要があると認めるときは、料金、手数料及びその他の費用(以下「料金等債権」という。)を減免することができる。
(債権を消滅したものとして整理する場合)
第36条の2 市長は、料金等債権の徴収において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該料金等債権の全部又は一部が消滅したものとして整理するものとする。
(1) 当該料金等債権につき時効が完成し、かつ、水道の使用者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 水道の使用者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 当該料金等債権が少額で、取立てに要する費用に満たないとき。
(4) 水道の使用者が法人である場合において、当該法人の清算が結了したとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により水道使用者等が当該料金等債権につき、その責任を免れたとき。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する責務)
第43条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、管理等に関する情報提供を行うよう努めなければならない。
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に改正前の滑川市水道事業給水条例の規定によってなされた行為で、現に継続中のものは新条例の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の第44条第1項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第28条、第30条及び第32条の改正規定は、平成18年6月分として徴収する料金分から施行する。
(料金算定の経過措置)
2 第28条の改正規定により算定した平成18年6月分として徴収する料金に限り、当該料金から基本料金分を控除するものとする。
附則(平成25年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものにあっては、この条例による改正後の滑川市水道事業給水条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の滑川市水道事業給水条例第33条第4項に規定する加入金の額は、施行日以後に給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の工事の申込みをする者から適用し、同日前に当該工事の申込みをする者については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金及びメーター使用料(以下「使用料」という。)で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するものにあっては、この条例による改正後の滑川市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第33条第4項に規定する加入金の額は、施行日以後に給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の工事の申込みをする者から適用し、同日前に当該工事の申込みをする者については、なお従前の例による。
4 新条例第35条に規定する手数料の額は、施行日以後に水道の使用を開始する旨又はやめる旨の申込みをする者から適用し、同日前に水道の使用を開始する旨又はやめる旨の申込みをする者については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。