○滑川市水道事業給水条例施行規程

平成17年10月3日

滑水規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第6条)

第3章 給水(第7条―第12条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第13条―第17条)

第5章 管理(第18条)

第6章 貯水槽水道(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、滑川市水道事業給水条例(平成10年条例第3号。以下「給水条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込)

第2条 給水条例第5条第1項の規定により、給水装置工事をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、給水装置工事申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 工事申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水条例第5条第2項の規定により、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、給水装置所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は工事申込者の誓約書

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書等を提出しなければならない。

(給水装置工事の変更等の届出)

第4条 工事申込者が、その工事の設計を変更し、又はその申込みを取り消そうとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(給水装置の使用材料)

第5条 給水装置工事で使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第2項に規定する基準に適合していなければならない。

2 給水条例第8条第1項に規定する給水管は、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材質の材料を使用しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(1) 口径が13mmから25mmまでの給水管 ポリエチレン管

(2) 口径が40mmから50mmまでの給水管 ライニング鋼管又は耐衝撃性硬質塩化ビニール

(3) 口径が75mm以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管

(工事費の算出方法)

第6条 給水条例第9条第3項に規定する給水装置工事の工事費の算出基準は、毎年事業年度の始めに市長が定める。ただし、著しく物価に変動を生じた場合は、年度中途において改定することができる。

第3章 給水

(給水の申込)

第7条 給水条例第17条の規定により水道を使用しようとする者は、水道使用開始・中止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(代理人及び管理人の選出)

第8条 給水条例第18条に規定する代理人を選定した者は、代理人選定届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 給水条例第18条に規定する管理人を選定した者は、管理人選定届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(メーターの設置場所等)

第9条 水道使用者等はメーターを清潔に保管し、メーターの設置場所には検針又はメーターの取り替えの妨げるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 市長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(メーターを亡失又はき損した場合の損害額)

第10条 給水条例第21条第3項の規定による損害額は、時価の範囲内で市長が定める。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第11条 給水条例第22条各項各号のいずれかに該当する場合の届出をしようとする者は、次の各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき 水道使用開始・中止届(様式第2号)又は水道使用廃止届(様式第5号)

(2) 用途を変更しようとするとき 給水装置用途変更届(様式第6号)

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき 消火栓使用届(様式第7号)

(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 水道使用者変更届(様式第8号)

(5) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(様式第9号)

(6) 代理人又は管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき 代理人変更届(様式第10号)又は管理人変更届(様式第11号)

(給水装置及び水質の検査)

第12条 給水条例第25条第1項の規定により検査を請求しようとする者は、給水装置水質検査請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金算定の基準)

第13条 給水条例第28条の規定による水道料金(以下「料金」という。)は、前月の定例日から当月の定例日までを1月として算定し、メーター点検を行った日(以下「検針日」という。)の属する月分として徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、定例日を変更し、又は定例日以外に検針日を設定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第14条 給水条例第29条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき、又は用途の届出が事実と相違するときの用途区分は、その使用状態を参酌して認定する。

(3) 使用水量が不明のときは、認定する月の前3月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を認定し、これにより難いときは見積量による。

(料金等債権の納入期限)

第15条 料金、手数料その他の費用(以下「料金等債権」という。)の納期限は、次のとおりとする。

(1) 料金及びメーター使用料 検針日の属する月の翌月の25日

(2) 設計審査手数料及び工事しゅん工検査手数料 給水条例第5条第1項の申込みの際

(3) 前2号以外の料金等債権 市長がその都度定める日

(料金等債権の追徴又は還付)

第16条 料金等債権の徴収後、その料金等債権の額に過不足を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。

(料金等債権の減免)

第17条 給水条例第36条の規定による料金等債権の減免の願い出は、水道料金等減免申請書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

第5章 管理

(給水の停止処分)

第18条 給水条例第39条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ水道使用者に通知するものとする。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第19条 給水条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 管理の基準

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 検査の受検 1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。

(3) 検査機関 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者若しくは市長が認める者

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成18年6月分として徴収する料金から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、滑川市水道事業給水条例規則の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの規程によってされたものとみなす。

(平成23年滑水告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日滑水告示第2号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年滑水告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年滑水告示第3号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年滑水告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

滑川市水道事業給水条例施行規程

平成17年10月3日 水道事業規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 上下水道/第6節
沿革情報
平成17年10月3日 水道事業規程第1号
平成23年3月25日 水道事業告示第1号
令和元年9月27日 水道事業告示第2号
令和5年3月23日 水道事業告示第1号
令和5年5月1日 水道事業告示第3号
令和6年3月21日 水道事業告示第1号